2017年9月11日

虐めゼロ耐性の啓蒙の為の市教育裁判所案

 北茨城市では「虐め見逃しゼロ」「虐めゼロ耐性」を徹底する法制を市教育委が敷き、教員による生徒への暴力も、生徒間のわずかな虐めの兆候も全てについて、通報義務を親やPTAを含む全生徒に啓蒙し、どれほど小さな虐めも校内或いは社内犯罪とみなして公にしながら罰を下す状態に施政をもっていくべきである。これにあたって市役所内に教育裁判所をつくり、教育委員長とPTA関係者、保護者を含む関係者全員を臨席させ第三者のいる録音・録画の完全な監視下で、当事者間にどの様な罪があったのかについて暴き切り、きちんと被害者を保護しながら加害者を条例に基づいて法的に裁く必要がある。虐めを校内・社内犯罪、集団犯罪と定義し、内容は嫌がらせや侮辱、生徒の望まない指導の強要、立場を利用した暴力、個人または集団での無視などの精神的苦痛を含め、訴えを起こすには専用用紙に住所・氏名と学校・組織名を明記しつつ市教育裁判所の設置する各学校の起訴箱に投書するか、ウェブサイト上に同訴えを記述し送信する、あるいは匿名でのメールまたは電話での相談を通じて起訴をおこしうるようにするべきであり、その際、各校長や教員に対しての個別指導を教育委員会が直接しない様に、保護者含む生徒と第三者PTAと同席する場のみで裁判をする状態を確保できねばならない。