2017年9月16日

ゲーム型賭博罪禁止条例

 ゲーム型賭博罪(スマートフォンやPC(マック含む)上のゲーム内課金による賭博罪)の取締と撲滅を警察庁は率先して行うべきである。その際、パチンコ犯罪業が警察庁及び東京都警である警視庁とOBの天下り先などの関係を通して癒着し、賭博業も性犯罪も警察庁・警視庁の犯罪稼業となっている現実に鑑み、第三者機関として全国PTAの代表と、教育委員会の代表者、文科省からの代表者らから成る第三者機関が、警察庁と警視庁を監視する形でのみ取り締まる事が必要だ。この際、PC(マック含む)ゲーム内課金による賭博罪と、パチンコによる賭博罪についても、同時に取り締まるべきである。