2011年10月20日

条例に罰則規定の必要

条例で風営法16条へ該当している広告・宣伝(当然、この県外または隣県での営業活動についての募集も含む)への罰金およびその後も改善されなければ量刑の規則をつけるべきだ。

某氏の様に、この国法の第一条にある目的を理解していない人物も散見されるので、具体的罰則が必要。仏作って魂入れず状態になっているわけだから。