2015年7月7日

茨城県売買春禁止条例

 わが県は売買春業者を、買春罪を含め、有期懲役と罰金を含め厳しく取り締まる新条例を制定するべきである。これによって、都内の売買春業者が県内に侵入するのを事前にせき止め、かつ、土浦の商都化の際にも水戸の発展に際しても東京的退廃におちいるのを未然に防止できる。ここには、性行為に関するビデオや写真等の撮影、登場、販売の罪も含めねばならない。
 また、エイズ罹患の原因である同性あるいは両性愛者らの放埓への対策も考慮し、その組織拠点を閉鎖する事、並びに罹患者の更なる無際限な性的接触を法的に制限するエイズ罹患防止条例も加えねばならない。