2017年10月12日

雇用形態転換促進条例案

 以下の話には、前提として、期間雇用が途切れた際の安全網としての基礎収入制が確立されていなければならない。基礎収入制の確立は生活保護補足率100%という意味で、憲法の生存権保障下にある国税でまかなうことが可能である。
 多分あと50年以内には、今日本でいわれている「仕事」は消滅し、主な業務はAIか機械が代行し、一般国民はオンラインSNSゲーム上で仮想的作業して暮らすだろうから、その時に通貨が意味をもっているとしても、単なる比較希少性という価値だろう。
 義務的業務を行う正社員は徐々に減少し、期間雇用者もまれになっていき、ほぼ全体としては自由業形態でのオンライン作業者が過半を占めるようになるだろう。そうなる前提として期間雇用者への置き換えを促す意味でも、期間雇用者の給与が正社員より高くなっている事が、産業構造の移行が滑らかで望ましい。
 茨城県内では、県会議員が中心となり期間雇用者、つまり非正規社員の給与が無期間雇用者すなわち正社員より高くなる事を義務付ける条例立法をするべきだ。もし県の単位で不可能でも、北茨城市議会で同様の条例をつくるべきだ。この事は経営者にとっては中途採用含め新規雇用に有利なまま、期間雇用と無期間雇用のトレードオフが生じるため、労働者側にとっては全体としての給与増大による人口増大か、少なくとも労組加入の誘引が高まるからだ。