2017年8月7日

東電と田中章雄への行政訴訟論

 東電による外部不経済である「電柱の景観に対する害」「電柱の災害時の危険に対する無策の害」「災害時の電柱による害」を、諸外国では電力会社による公害として無電中化を進めてきた事例から、東電の費用負担による市内の無電柱化を求める行政訴訟団として、北茨城市が原告となって東電に賠償させるべきである。更に、水沼ダムの底や北茨城沖での放射性物質の堆積、及び市内の海水浴場や市内小中学校等における放射線データとを証拠データとして、市内で起きた観光客の減少、観光収入の減に関しても、同様に市内原告団を形成し、東電に賠償させるべきである。
 前者の賠償費用は当然徴収されねばならず、即ち東電の費用負担で市内の無電柱化を果たすべきなのであって行政すなわち被害者である住民の費用負担によって行うことは明らかに不正なのである。更に市内で増大してきた観光客減に関しても責任は、風評及び市内の放射能増大による実害をもたらした、東京電力にあるのだ。これらを行政努力によって解決しようとするなら、先ずその費用負担は、税収からなる国民政府の側でなく、東電側にあるのだと認識しなければならない。
 これらに加え、ブランド総合研究所(〒105-0001東京都港区虎ノ門1-8-5)の田中章雄を被告人として、北茨城市が茨城県代表として魅力度調査による10年以上にわたる経済被害に対し、行政団体(即ち法人格としての県民)への名誉棄損として行政訴訟を起こし、賠償をとる必要がある。北茨城市をはじめ茨城県において魅力あるとみなせるあらゆる証拠を集めて、田中章雄が偏見による少数者のネット風説をさも、国民総意かの如くにマスコミ各社に売りつけ流し、300万県民へ与えた心理的・精神的・経済的・政治的名誉とブランド棄損に関してはっきりと、裁判において責任を取らせ、少なくとも数十億円以上の賠償を確保するべきだろう。