北茨城学
鈴木雄介
2014年11月19日
虐め禁止法の義務づけ
茨城県の教育委員会は、保育園・幼稚園から小学校に「いじめやめよう法」、中学校から高等学校、大学と大学院に「虐め禁止法」を制定して校内犯罪を生徒・教職員自身で防止し、警察に通報する手順をも法律で定めて、虐めを監視かつ徹底排除するべきである。
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