2020年4月27日

茨城県は全域で怠業公務員による違憲行政に他ならない生活保護申請の水際作戦を罰則つきで禁止するべき

茨城県知事は手急ぎ県内の全市町村に通達を出し、県民の生活保護申請に対し、水際作戦などで憲法25条(健康で文化的な最低限度の生活保障)に違反する嫌がらせを全県民に対して決して行わないよう厳に命じるべきで、茨城県議会その他の県内の議会はその違反者(公務員)に対し厳格な罰則を与えるよう法改正を行わねばならない。
 なぜなら今年中に生活困窮者が大変増えることは明らかで、その結果としてやむをえない犯罪(窃盗や性犯罪)に手をだしたり、自殺したり、場合によってはテロリズムを企てるなど十分おこりうるからだ。

 これを機に、生活保護捕捉率を100%に限りなく近づけることを福祉行政本来の目的として再認知させなければならない。全て悪事の原因を作っているのは悪意ある公務員である。それに同調している衆愚的民衆のほうも、今回は自分達が被害者になる身の上なので、これまで散々貧困者にしてきた嫌がらせをやめざるをえないであろう。