2017年1月31日

茨城県食料管理条例案

 北茨城市及び茨城県は、ノルウェイやフランスに実在する食料廃棄規正法を参考に、県内スーパーやコンビニ等の食料品を扱う業者が賞味期限ぎれの食品を廃棄する時に、希望する個人及び、それがみつからなかったばあいは公共の団体や慈善団体への寄付を義務付け、さらに人の食用に適さなくなった消費期限切れの場合、家畜の餌や堆肥としてのみ廃棄を認める条例を定めるべきだ。これらに違反した場合、その食品販売業者に対して課徴金を科すべきである。さらに、本社が東京等にある場合も、この課徴金を本社に訴追する条例とすることで、東京本社に対しても県内での無駄を減らすようにしなければならない。