2012年10月15日

朝鮮学校の位置づけについて

http://synodos.livedoor.biz/archives/1929030.html
朝鮮学校「無償化」除外問題Q&A 金明秀

 このページでは、水戸市議会が北朝鮮拉致問題とからめて朝鮮学校へ判断した無償化の否決的態度は、単なる「人種・民族少数派」への差別に該当している、という見解がみられる。

 水戸市の内政の問題かもしれないが、知識としてはどちらもそれなりの言い分がある。
 自分の意見としては、もし外国人学校的な私学が文科省の方針を採用していないとき、ここに「公費」というものを適用するのはまちがっている。公的利益は正義を以下に引用した類型のうち特に格差原理にたくしているはずだから、この人種・民族minorityの権利は本来保証されるべきといえるが、公費は全体の利益をめざすものだから、「部分の奉仕者」としてはあつかえない。いいかえると、公的利益つまり福祉の最大化をめざす文科省の方針を採用しているばあい、朝鮮学校には公費をつかってもかまわないことになる。
 ただ、この観点は私学にもかよいにくい経済条件下にある人種・民族minorityにとってきびしいという意味ではこころがせまい、とうけとれる部分もあるから、よく議論をかさねて次善の策をとっていく必要もあるとおもわれる。はじめはごく少数だったゲルマン傭兵が西ローマ帝国を瓦解させた例もあるわけで、水戸市の現状の方針のなか、文部科学省的方針の採用をその学校の法とするか、がむしろ主題になるかとおもえる。

ロールズ、正義の原理
 第一原理
各人は基本的自由に対する平等の権利をもつべきである。その基本的自由は、他の人々の同様な自由と両立しうる限りにおいて、最大限広範囲にわたる自由でなければならない。
 第二原理
社会的・経済的不平等は次の二条件を満たすものでなければならない。
1. それらの不平等がもっとも不遇な立場にある人の利益を最大にすること。(格差原理)
2. 公正な機会の均等という条件のもとで、すべての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかないこと。(機会均等原理)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%BA