2016年8月9日

お知らせの昼間騒音について

 夜間に働いている人、あるいは夜型の人のため、昼間の市役所からのお知らせは控えるべきではないか。昼間にねなければ体がもたない人々も、強制的に大音量で起こされてしまうのは軽犯罪に該当しかねない騒音であり、不合理でしかない。緊急の必要のない種類のお知らせは、また緊急時のお知らせもだが、放送と同内容を市役所ホームページにのせるか、さもなければ市報を通じてする方が望ましいとおもわれる。
 また、同様のこと、騒音からの自由の侵害は12時と6時に鳴らしている童謡のメロディについてもあてはまるかもしれない。万一、拡声器の調子をたしかめるためにならしているのなら、あるいは昼間に音を流すことが必須ならば、騒音にならない程度、目覚ましにならない程度の音である必要があるだろう。