北茨城学
鈴木雄介
2015年5月31日
ホームレス禁止条例
茨城県はホームレス禁止条例を作り、現に数人しかいないとされる県内の家なしを留置所にいれ、その後に生活保護申請をおこなわせるか、さもなければ浮浪の罪で刑務をおこなわせるべきである。
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