2015年5月31日

ホームレス禁止条例

 茨城県はホームレス禁止条例を作り、現に数人しかいないとされる県内の家なしを留置所にいれ、その後に生活保護申請をおこなわせるか、さもなければ浮浪の罪で刑務をおこなわせるべきである。