2016年7月4日

茨城ヘイトスピーチ解消条例案

 茨城県ならびに県内市町村、または茨城県民への差別、蔑視、誹謗中傷、不当な非難、あるいは恣意的統計や印象操作、主観的印象付け等による侮辱ならびに名誉毀損、その他憎悪表現に該当するあらゆる差別的表現、憎悪表現・ヘイトスピーチ等(以下ヘイトスピーチ)を行った個人または団体、企業、関係者、或いは自治体(以下ヘイトスピーチ者)に対して、当該者の住所と氏名、その他の存在を特定する為の関係情報を茨城県知事と有識者等その補佐者らからなる審査委員会(茨城ヘイトスピーチ審査委員会、以下審査委員会)が公示する事によって反省と公共の福祉の為の注意を促し、このヘイトスピーチの程度を審査委員会が行う段階わけに応じて、当ヘイトスピーチ者への懲役、罰金、逮捕および拘留、適法の範囲内における物理的並びに心理的制裁、勧告、水戸地検による公訴等の解消措置を茨城県知事が茨城県警察に命じて行う。