2014年12月20日

門地差別のブランド総合研究所と、容疑者田中章雄

 憲法14条、法の下の平等を破っているブランド総合研究所(〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-8-5)の社員約10名ならびに、その代表取締役・田中章雄容疑者は、門地差別による茨城県への名誉毀損の罪状とその違憲行為によって茨城県庁ならびに、日本国政府から訴訟され罰されねばならない。同様に、茨城県への門地差別によって暴利を得ているテレビ局、雑誌社ならびに各報道機関も訴追され罰されねばならない。